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◎昭和46年6月1日 法律第96号
旅客定期航路事業(一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業ともに免許制)のうち特定旅客定期航路事業を許可制とし、当該事業について事業の譲渡、相続、事業者たる法人の合併について届出制とする等の許可、認可等の整理を行った。
◎昭和46年12月31日 法律第130号
沖縄の復帰に伴う関係法令の整備に伴い、対外旅客定期航路事業に係る規定中「本邦」の範囲を定めている文言を削除した。
◎昭和53年5月23日 法律第54号
特定旅客定期航路事業の許可を受けた者が運航を開始したときの届出を要しないものとした。
◎昭和55年11月19日 法律第85号
地方支分部局の整理(新潟海運監理部の設置)に伴い、所要の規定の整備を行った。
◎昭和59年5月8日 法律第25号
運輸省設置法の改正(海運局及び陸運局を統合して地方運輸局とした。)に伴い、所要の規定の整備を行った。
◎昭和60年12月24日 法律第102号
標準運送約款制度を導入し、認可等の民間活動に係る規制の合理化を行った。
◎昭和61年12月4日 法律第93号
日本国有鉄道改革法の廃止(日本国有鉄道を民営化した。)に伴い、所要の規定の整備を行った。
◎平成元年12月19日 法律第82号
貨物運送取扱事業法の制定に伴い、海上運送取扱業についての規定が同法に設けられたので、従来この事業について規定していた関係条文を整理した。
◎平成5年11月12日 法律第89号
行政手続法の制定(不利益処分に係る事前手続の区分が規定された。)に伴い、所要の規定の整備を行った。

 

 

 

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